Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §7.2.9.pr

所有権者と用益権者の人数が異なる場合の持分分配

1254 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

土地の所有権者と用益権者の人数が異なる場合の、用益権の持分分配について、頭数による3等分ではなく、所有権者側と用益権者側で2分の1ずつに等分されることを説明する。

[AFRICANUS libro quinto quaestionum. ] §7.2.9.prSi proprietas fundi duobus, usus fructus uni legatus sit, non trientes in usu fructu habent, sed semissem duo, semissem fructuarius: item contra, si duo fructuarii et unus fundi legatarius sit.
[アフリカヌス著『学説集』第5巻] もし土地の所有権が二人に、用益権が一人に遺贈された場合、彼らは用益権において3分の1ずつを有するのではなく、二人が2分の1を、用益権者が2分の1を有する。 同様に逆の場合、すなわち二人の用益権者と一人の土地の受遺者がいる場合も同様である。

語釈・文法注

  1. §7.2.9.prnon trientes in usu fructu habent — 動詞 habent(三人称複数)の主語は、前節で言及された土地の所有権の受遺者二人(duobus)と用益権の受遺者一人(uni)の計三人である。trientes は triens(3分の1、ローマの度量衡における12分の4)の複数対格で、habent の直接目的語として「3分の1ずつ(の持分)」を意味する。頭数(3人)による等分(3分の1ずつ)を否定し、権利の性質に基づく2等分(2分の1ずつ)を対比させている。
  2. §7.2.9.pritem contra — 「同様に逆の場合も」の意で、si duo fructuarii et unus fundi legatarius sit(もし二人の用益権者と一人の土地の受遺者がいるなら)という、前半とは対称的な状況を指す。この場合も、二人の用益権者が合わせて2分の1(semissem)を、一人の所有権者が2分の1を有する。省略された evenit などの動詞を補って解釈する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §7.2.9.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:7.2.9.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。