Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §7.2.5.pr

使用収益権留保譲渡における持分の帰属増進

1250 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

用益権を留保して土地の所有権を他人に譲渡した場合における、共同用益権の持分の増大帰属とその法的性質についてのユリアヌスの見解を示す。

[GAIUS libro septimo ad edictum prouinciale. ] §7.2.5.pret si tradideris alicui proprietatem deducto usu fructu, nihilo minus putat Iulianus adcrescere, nec uideri nouum tibi adquiri usum fructum.
[ガイウス著『地方政庁告示註釈』第7巻] そして、もしあなたが用益権を留保して誰かに所有権を譲渡したとしても、それにもかかわらず(他方の用益権が消滅したときには、その持分があなたに)増大して帰属するのであり、あなたに新たな用益権が取得されるとみなされるわけではない、とユリアヌスは考えている。

語釈・文法注

  1. §7.2.5.prdeducto usu fructu — deducere(控除する、差し引く)の完了受動分詞を用いた独立奪格。所有権を移転する際に、用益権を譲渡人自身に留保することを意味する法的な専門表現。
  2. §7.2.5.pradcrescere — 不定詞 adcrescere(増大する、付着する)の主語対格は明示されていないが、前節の文脈から、人格減等などによって消滅した他方の共同用益権者の持分(eum = usumfructum)を指す。これは増大権(ius adcrescendi)による帰属を意味する。
  3. §7.2.5.prnouum tibi adquiri usum fructum — uideri(〜と思われる、みなされる)の主語となる対格不定詞構文。nouum usum fructum が主語対格、adquiri が現在受動不定詞、tibi が与格。共同用益権の持分が増大することは、既存の権利の拡張であり、新しい権利の取得ではないことを示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §7.2.5.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:7.2.5.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。