Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §7.1.63.pr

保有しない使用収益権の譲渡と自己にない権利の移転

1234 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

自分の所有にない権利を他人に移転できる例として、土地所有者が現に使用収益権を保有していなくてもそれを他人に設定・譲渡できる法理を説明している。

[PAULUS libro singulari de iure singulari. ]
[パウルス『特権法に関する一巻本』] 私たちの(所有)ではないものを、私たちは他人に移転することがある。
§7.1.63.prQuod nostrum non est, transferemus ad alios: ueluti is qui fundum habet, quamquam usum fructum non habeat, tamen usum fructum cedere potest.
たとえば、土地を所有している者は、たとえ使用収益権を持っていなくても、それにもかかわらず使用収益権を譲渡することができる。

語釈・文法注

  1. §7.1.63.prtransferemus — 直説法未来能動態一人称複数形であるが、ここでは時制的な未来の予測ではなく、法的な一般則や可能性(「〜に移転することがある」「〜に移転するものである」)を表している。
  2. §7.1.63.prcedere — ここでは単に物理的に「譲り渡す」ことではなく、法的な権利譲渡行為(例えば擬似訴訟による譲渡 in iure cessio など)を通じて、他人のために制限物権である使用収益権を設定することを意味している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §7.1.63.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:7.1.63.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。