Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §7.1.61.pr

新水路の設置と未完成建物の完成の禁止

1232 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

使用収益権者が壁に新たな水路を設けることや、未完成の建物を完成させることは原則として認められず、そのような建物の使用収益権も存在しないことを論じる。

[NERATIUS libro secundo responsorum. ]
[ネラティウス『解答録』第2巻] 使用収益権者は、壁の上に新しい水路を載せることができない。
§7.1.61.prUsufructuarius nouum riuum parietibus non potest inponere. aedificium inchoatum fructuarium consummare non posse placet, etiamsi eo loco aliter uti non possit, sed nec eius quidem usum fructum esse: nisi in constituendo uel legando usu fructu hoc specialiter adiectum sit, ut utrumque ei liceat.
未完成の建物を使用収益権者が完成させることはできないと解される。 たとえ彼がその場所を他の方法では使用できないとしてもである。 しかも、それの使用収益権さえ存在しない。 ただし、使用収益権を設定する際、あるいは遺贈する際に、その両方が彼に許されるということが、特別に付け加えられていない限りは。

語釈・文法注

  1. §7.1.61.praedificium inchoatum fructuarium consummare non posse placet, sed nec eius quidem usum fructum esse — 非人称的に用いられている動詞 `placet`(〜と解される)に対して、2つの対格不定詞(A.C.I.)句が主語節として並列されている。第1は `aedificium ... non posse`(使用収益権者が未完成の建物を完成させることはできないこと)、第2は接続詞 `sed` に続く `nec eius quidem usum fructum esse`(かつその使用収益権さえも存在しないこと)である。
  2. §7.1.61.prin constituendo uel legando usu fructu — 前置詞 `in`(奪格支配)の後に、名詞 `usu fructu`(単数奪格)と、それに性・数・格を一致させた動形容詞(gerundive)`constituendo` および `legando` が続く動形容詞構文である。
  3. §7.1.61.prutrumque — 中性代名詞 `uterque` の単数対格。指示対象として、直前の「建物を完成させること(`consummare`)」と「その使用収益権を持つこと(`usum fructum esse`)」の双方を指すとする解釈と、法文全体の二つの主題である「新しい水路を設置すること(`nouum riuum inponere`)」と「未完成の建物を完成させること(`aedificium inchoatum consummare`)」の双方を指すとする解釈が可能である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §7.1.61.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:7.1.61.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。