Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §7.1.56.pr

自治市民の使用収益権とその存続期間の百年制限

1227 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

地方自治体に使用収益権を認めるべきかという問題に対し、訴権を認めた上で、自治体が消滅しないため所有権が形骸化するのを防ぐべく、その存続期間を人間の最長寿命に等しい100年間に制限するという決定が論じられている。

[GAIUS libro septimo decimo ad edictum prouinciale. ]
[ガイウス『地方政庁告示註釈』第17巻] 自治市民に対して使用収益権の名目で訴権が与えられるべきかが問われた。
§7.1.56.prAn usus fructus nomine actio municipibus dari debeat, quaesitum est: periculum enim esse uidebatur, ne perpetuus fieret, quia neque morte nec facile capitis deminutione periturus est, qua ratione proprietas inutilis esset futura semper abscedente usu fructu.
というのも、それが永久的なものになってしまう危険があるように思われたからである。 なぜなら、(使用収益権は)死によっても、また容易には市民権喪失(カピティス・デーミヌーティオー)によっても消滅しないからであり、その結果、使用収益権が常に分離したままとなり、所有権が将来にわたって無用なものになってしまうという理由からである。
sed tamen placuit dandam esse actionem.
しかし、それでもやはり訴権は与えられるべきであるという見解が支持された。
unde sequens dubitatio est, quousque tuendi essent in eo usu fructu municipes: et placuit centum annos tuendos esse municipes, quia is finis uitae longaeui hominis est.
そこから、自治市民がその使用収益権においてどこまで保護されるべきかという次の疑念が生じる。 そして、100年間自治市民は保護されるべきであるという見解が支持された。 なぜなら、それが長寿の人の生涯の限界だからである。

語釈・文法注

  1. §7.1.56.prpericulum... ne perpetuus fieret — 懸念を示す名詞 periculum に導かれた、接続法(未完了過去 fieret)を伴う ne 節であり、「〜するのではないかという危険、〜する危険」を表す。
  2. §7.1.56.prproprietas inutilis esset futura — 能動未来分詞 futura と接続法未完了 esset からなる未来迂言法。qua ratione(それによって、その理由により)に導かれる節内で、主節の時制(過去)から見た将来の予定や帰結を表す。
  3. §7.1.56.prabscedente usu fructu — 現在分詞 abscedente と名詞 usu fructu(usus fructus の奪格)による独立奪格(絶対奪格)の構文。「使用収益権が(所有権から)離脱したままで、分離されたままで」という状況・付帯状況を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §7.1.56.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:7.1.56.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。