Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §7.1.55.pr

奴隷である幼児の使用権の遺贈とその発生時期

1226 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

幼児(奴隷の子供)の使用権のみが遺贈された場合、幼児期の間は労働能力がないため使用権は実質的に存在しないが、幼児期を過ぎればその使用権が効力を持ち始めることを説明する。

[POMPONIUS libro uicensimo sexto ad Quintum Mucium. ] §7.1.55.prSi infantis usus tantummodo legatus sit, etiamsi nullus interim sit, cum tamen infantis aetatem excesserit, esse incipit.
[ポンポニウス『クィントゥス・ムキウス註釈』第26巻] もし幼児の使用権のみが遺贈された場合、たとえ当面の間はその使用権が存在しないとしても、しかしその幼児が幼児期を過ぎたときには、存在し始める。

語釈・文法注

  1. §7.1.55.prinfantis usus — infantis は名詞 infans(幼児、話せない子供。ここでは奴隷の子供を指す)の所有格(属格)であり、usus(使用、使用権)に対する目的格的属格として機能している。幼児は自ら労働して用益に供することができないため、その使用権の発生時期が問題となる。
  2. §7.1.55.prnullus ... sit — 主語は前出の usus である。代名詞的形容詞 nullus が主格単数男性で、usus(男性名詞)と一致して「(使用権が)存在しない、無である」ことを表す。
  3. §7.1.55.prcum tamen infantis aetatem excesserit — 接続法完了(または未来完了)の動詞 excesserit の主語は、先行する infantis から導かれる幼児(奴隷)自身である。aetatem infantis(幼児の年齢、幼児期)を「超えた」とき、という時間的条件を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §7.1.55.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:7.1.55.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。