Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §7.1.44.pr

用益権者による未仕上げ壁の加工禁止と現状維持

1215 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

用益権者が、もともと未仕上げであった壁に新たに漆喰を施すことは、たとえ所有者の利益になるとしても認められず、財産の維持と新規の造作は区別されるべきであることが述べられている。

[NERATIUS libro tertio membranarum. ] §7.1.44.prUsufructuarius nouum tectorium parietibus, qui rudes fuissent, imponere non potest, quia tametsi meliorem excolendo aedificium domini causam facturus esset, non tamen id iure suo facere potest, aliudque est tueri quod accepisset an nouum faceret.
[ネラティウス『羊皮紙書』第3巻] 用益権者は、荒塗りのままであった壁に、新たな漆喰を施すことはできない。 なぜなら、たとえ建物を装飾することによって所有者の状況をより良くすることになるとしても、それでも彼がみずからの権利に基づいてこれを行うことはできず、自分が受け取ったものを維持することと、新たなものを造ることとは別だからである。

語釈・文法注

  1. §7.1.44.prqui rudes fuissent — 先行詞である「壁(parietibus)」を修飾する関係節中の動詞が、接続法過去完了(fuissent)になっている。これは、用益権が設定された時点で壁が「荒塗りのままであった」という過去の客観的・主観的前提条件を限定的に示す用法である。
  2. §7.1.44.prmeliorem excolendo aedificium domini causam facturus esset — 譲歩の接続詞 tametsi に伴い、能動予定分詞と助動詞 esset からなる接続法(facturus esset)が用いられ、「〜することになるとしても」という仮定・譲歩を表す。domini causam meliorem facere は「所有者の状況(立場・利益)をより良くする」という慣用表現であり、奪格動名詞 excolendo とその目的語 aedificium がその手段(建物を美化することによって)を示している。
  3. §7.1.44.praliudque est tueri quod accepisset an nouum faceret — 「AとBとは別である」を意味する公式表現 'aliud est A, aliud B' の変形。ここでは非対称な構造が用いられており、一方の項には現在不定詞(tueri)が置かれ、他方の項には選言不変化詞 an に導かれる形で接続法未完了(faceret)が置かれている。これは「受け取ったものを維持することか、それとも新たなものを造ることか、そのいずれであるかは別問題である」という、二者択一的な対比を含意している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §7.1.44.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:7.1.44.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。