[MARCIANUS libro tertio institutionum. ] §7.1.40.prQuod si donauero, non alias retineo, nisi ille utatur.
[マルキアヌス『法学提要』第3巻より] しかし、もし私が(用益物を)贈与したならば、あの者(受贈者)がそれを使用しない限り、私は(用益権を)保持し続けない。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §7.1.40.pr
用益権者が用益物を他人に贈与した場合において、受贈者が実際にそれを使用しない限り、贈与者は用益権を保持し得ないことを説明する。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §7.1.40.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:7.1.40.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。