Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §7.1.40.pr

用益物の贈与と受贈者の使用による権利保持

1211 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

用益権者が用益物を他人に贈与した場合において、受贈者が実際にそれを使用しない限り、贈与者は用益権を保持し得ないことを説明する。

[MARCIANUS libro tertio institutionum. ] §7.1.40.prQuod si donauero, non alias retineo, nisi ille utatur.
[マルキアヌス『法学提要』第3巻より] しかし、もし私が(用益物を)贈与したならば、あの者(受贈者)がそれを使用しない限り、私は(用益権を)保持し続けない。

語釈・文法注

  1. §7.1.40.prQuod si — 文頭の quod は接続的に用いられる関係代名詞の中性単数対格で、全体として「しかしもし」「そしてもし」という逆接ないし譲歩を含んだ接続を表す。
  2. §7.1.40.prnon alias ... nisi — 「〜でない限り、他の方法では〜ない」という二重否定による強い限定を表し、実質的に「〜の場合にのみ(保持する)」という意味になる。alias は副詞。retineo(保持する)の目的語としては、文脈上「用益権(usufructum)」が省略されている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §7.1.40.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:7.1.40.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。