Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §7.1.39.pr

用益権の売却代金の享受による権利の保持

1210 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

用益権の代金を享受する者は、本来の物自体を使用・享受する者と同様に、用益権を保持していると見なされる理由を説明する。

[GAIUS libro septimo ad edictum prouinciale. ] §7.1.39.prquia qui pretio fruitur, non minus habere intellegitur, quam qui principali re utitur fruitur.
[ガイウス『地方政庁告示註釈』第7巻より] なぜなら、代金を享受する者は、本来の物を使用・享受する者と比べても、劣らず(用益権を)保持していると理解されるからである。

語釈・文法注

  1. §7.1.39.prhabere — habere の目的語は、直前チャンク §7.1.38.pr の末尾にある usum fructum retinere を受けて、usum fructum(用益権)が省略されている。
  2. §7.1.39.prpretio fruitur / principali re utitur fruitur — 異相動詞 utor(使用する)および fruor(享受する)は、目的語として奪格をとる。ここでは pretio および principali re がそれぞれの奪格補語である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §7.1.39.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:7.1.39.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。