Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §7.1.41.pr-7.1.41.1

彫像や赤字地に対する用益権遺贈の有効性

1212 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

彫像や肖像の用益権を遺贈することの有効性と、収益よりも維持費がかさむ土地の用益権を遺贈することの有効性を認めている。

[IDEM libro septimo institutionum. ] §7.1.41.prStatuae et imaginis usum fructum posse relinqui magis est, quia et ipsae habent aliquam utilitatem, si quo loco oportuno ponantur.
[同著者(マルキアヌス)『法学提要』第7巻] 彫像や肖像の用益権を遺贈することは可能であるとする見解のほうがより有力である。 なぜなら、それら自体もまた、適切な場所に置かれるならば、何らかの有用性を持つからである。
§7.1.41.1Licet praedia quaedam talia sint, ut magis in ea impendamus, quam de illis adquiramus, tamen usus fructus eorum relinqui potest.
たとえある土地が、そこから得るものよりも、そこに費やすもののほうが多いというような性質のものであるとしても、それらの用益権は遺贈されうる。

語釈・文法注

  1. §7.1.41.prmagis est — magis est [verum / receptum / opinio] の省略であり、対格不定詞句 Statuae et imaginis usum fructum posse relinqui を主語とする非人称表現。「〜のほうがより有力な説である」または「より妥当である」という意味を表す。
  2. §7.1.41.prquo — 条件接続詞 si の直後であるため、不定代名詞 aliquo から ali- が脱落した形。男性単数奪格で、名詞句 loco oportuno を修飾し、「ある適した場所に」の意味となる。
  3. §7.1.41.1licet ... talia sint, ut — 譲歩の接続詞 licet が接続法現在 sint を導き(「〜であるとしても」)、指示形容詞 talia に相関する結果の ut 節が接続法 impendamus および adquiramus を伴って「〜するような性質のもの」という限定を表す構文。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §7.1.41.pr-7.1.41.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:7.1.41.pr-7.1.41.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。