Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §7.1.31.pr

用益権者の財産に由来する奴隷の獲得の範囲

1202 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

用益権者の財産に由来する獲得(ex re fructuarii)の範囲について、用益権者からの贈与や事務管理による利益もこれに含まれることを規定する。

[IDEM libro decimo ad Sabinum. ] §7.1.31.prEx re fructuarii etiam id intellegitur, quod ei fructuarius donauerit concesseritue uel ex administratione rerum eius compendii seruus fecerit.
[同じ著者、サビヌス註釈第10巻] 「用益権者の財産から」には、用益権者が奴隷に贈与し、あるいは譲渡したこと、あるいは用益権者の事務の管理から奴隷が利益として得たこともまた、含まれると理解される。

語釈・文法注

  1. §7.1.31.prEx re fructuarii — 前置詞句 Ex re(〜の財産から/〜のことに起因して)は、奴隷が他人のために獲得する際の法的根拠を示す。用益権の文脈において、奴隷が用益権者のために獲得するものは「用益権者の財産から(ex re fructuarii)」または「奴隷自身の労働から(ex operis suis)」に限られるため、ここでは前者の範囲を具体化している。
  2. §7.1.31.prcompendii — fecerit とともに compendii facere(利益とする、利益として獲得する)という一種の慣用表現をなす。compendii は性質の属格、または先行詞 id(関係代名詞 quod により媒介される)に係る部分属格(「利益としてのそれ」)と解釈できる。いずれにせよ、奴隷が事務管理を通じて得た「利益」を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §7.1.31.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:7.1.31.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。