Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §7.1.29.pr

遺産全体の4分の3を超えない全財産の用益権遺贈

1200 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ケルススとユリアヌスの記述を引き、全財産の用益権は遺産全体の4分の3の評価額を超えない限り遺贈可能であり、それが正当な見解であることを示す。

[ULPIANUS libro octauo decimo ad Sabinum. ] §7.1.29.prOmnium bonorum usu fructum posse legari, nisi excedat dodrantis aestimationem, Celsus libro trigensimo secundo digestorum et Iulianus libro sexagensimo primo scribit: et est uerius.
[ウルピアーヌス、サビヌス註釈第18巻] 全財産の用益権は、それが4分の3の評価額を超えない限り、遺贈されうると、ケルススは『学説彙纂』第32巻において、またユリアヌスは第61巻において書いている。 そして、これがより正しい。

語釈・文法注

  1. §7.1.29.prscribit — 主語が Celsus と Iulianus という二つの固有名詞で結合されているにもかかわらず、動詞 scribit は単数形になっている。これは、動詞に最も近い主語(Iulianus)に一致させるラテン語の統語法(近接合意)に基づくか、あるいは二人の法学者がそれぞれの著作において同様に記述しているという個別の事実に焦点を当てているためである。
  2. §7.1.29.prdodrantis — dodrans(12分の9、すなわち4分の3)の単数属格。ファルキディア法(Lex Falcidia)において、遺言者は遺産の4分の3を超えて遺贈することを禁じられ、少なくとも4分の1を相続人に残さなければならなかったという文脈に依拠している。ここでの「4分の3の評価額」とは、遺贈可能な最大限度額を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §7.1.29.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:7.1.29.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。