Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §6.2.8.pr

プブリキアナ訴権における代金支払要件の否定

1159 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

告示に代金の支払いに関する言及がないことから、代金の支払いの有無を詮索することは法務官の意図ではない(訴権の要件ではない)と推測されることを示す。

[GAIUS libro septimo ad edictum prouinciale. ]
[ガイウス『地方告示注釈』第7巻] しかし、支払われた代金については何も明記されていない。
§6.2.8.prDe pretio uero soluto nihil exprimitur: unde potest coniectura capi, quasi nec sententia praetoris ea sit, ut requiratur, an solutum sit pretium.
そこから、代金が支払われたかどうかが要件とされるべきだというのは法務官の意図でもない、と推測することができる。

語釈・文法注

  1. 6.2.8.prsententia praetoris ea sit, ut requiratur — 指示代名詞 `ea` は主節の主語 `sententia` と性・数(女性単数)が一致しており、後ろの `ut` 節(`ut requiratur...`)は `ea` の具体的な内容を示す名詞節として機能している。したがって、「代金が支払われたかどうかが要件とされるべきだ、というのが法務官の意図である」と解釈される(本文ではこれに否定の `nec` がかかる)。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §6.2.8.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:6.2.8.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。