Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §6.2.10.pr

奴隷による買入れとプブリキアナ訴権の適用

1161 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

奴隷による物の購入について、それが特有財産(ペクリウム)の名義であるか否かを問わず、前条の規律が同様に適用されることを示す。

[PAULUS libro nono decimo ad edictum. ] §6.2.10.prsiue peculiari nomine seruus emerit siue non.
[パウルス『告示注釈』第19巻] 奴隷が特有財産の名義で購入したか、あるいはそうでないかにかかわらず。

語釈・文法注

  1. 6.2.10.prpeculiari nomine — 「特有財産(peculium)の名において」を意味する奪格句。奴隷が主人から管理を許された独立の財産(ペクリウム)の勘定で取引を行う場合を指す。
  2. 6.2.10.prsiue peculiari nomine seruus emerit siue non. — この断片は文法的に不完全な節であり、直前の断片(§6.2.9.6)で説明された、遺産に属する奴隷や市共同体の奴隷による購入とそれに基づくプブリキアナの訴えの適用について、奴隷の特有財産の有無やその名義での取引であるかを問わないという追加的条件を述べている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §6.2.10.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:6.2.10.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。