Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §6.1.73.pr-6.1.73.1

対物訴権における原告の持分明示義務と地上権

1144 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

個別的な対物訴権およびプブリキアナ訴権において、占有者には自分の所有持分を明らかにする義務はなく、それは原告の責務であること、および地上権者に関する規定の開始部。

[IDEM libro septimo decimo ad edictum. ] §6.1.73.prIn speciali actione non cogitur possessor dicere, pro qua parte eius sit: hoc enim petitoris munus est, non possessoris: quod et in Publiciana obseruatur.
[同じ著者、『告示注解』第17巻]\n\n個別訴権において占有者は、その物のうちどれほどの持分が彼のものであるかを述べるよう強制されない。 なぜなら、これは原告の任務であり、占有者の任務ではないからである。 そしてこのことはプブリキアナ訴権においても適用される。
§6.1.73.1Superficiario,
\n\n地上権者には、

語釈・文法注

  1. 6.1.73.prpro qua parte eius sit — eiusは中性単数属格で、係争物(res)を指す。sitの主語は三人称単数の所有主体(ここでは占有者 possessor)で、全体として「その物のいかなる部分(持分)が彼(占有者)のものであるか」を意味する。
  2. 6.1.73.prquod et in Publiciana — Publicianaは女性単数奪格の形容詞で、名詞actione(訴え)が省略されている。「プブリキアナの訴え(プブリキア訴権)」を指す。
  3. 6.1.73.1Superficiario — 与格または奪格の男性単数形。ここでは「地上権者(superficiarius)に対して」という与格として機能しており、第1節の文の主部(本チャンクでは未出現)にかかっている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §6.1.73.pr-6.1.73.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:6.1.73.pr-6.1.73.1

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。