Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §6.1.72.pr

他人物売買と売主による事後相続後の二重譲渡

1143 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアヌスは、他人の土地を買受けて引渡しを受けた後に、売主がその土地の真の所有者を相続し、さらに別の者に売却・引渡した場合について、最初の買主が優先されるべきであるとし、その抗弁と再抗弁による論理を説明する。

[ULPIANUS libro sexto decimo ad edictum. ] §6.1.72.prSi a Titio fundum emeris Sempronii et tibi traditus sit pretio soluto, deinde Titius Sempronio heres extiterit et eundem alii uendiderit et tradiderit, aequius est, ut tu potior sis.
[ウルピアヌス、『告示注解』第16巻] もしあなたがティティウスからセンプロニウスの土地を購入し、代金が支払われた上でそれがあなたに引き渡され、その後ティティウスがセンプロニウスの相続人となり、同じ土地を他の者に売却して引き渡したなら、あなたが優先される方がより公平である。
nam et si ipse uenditor eam rem a te peteret, exceptione eum summoueres.
なぜなら、たとえ売主自身があなたからその物を請求するとしても、あなたは抗弁によって彼を退けるだろうからである。
sed et si ipse possideret et tu peteres, aduersus exceptionem dominii replicatione utereris.
しかしまた、もし彼自身が占有しており、あなたが請求するとしても、あなたは所有権の抗弁に対して再抗弁を用いるだろう。

語釈・文法注

  1. §6.1.72.premeris — これらの動詞(emeris, extiterit, uendiderit, tradiderit)は、条件節(si)において未来完了直説法または完了接続法として現れており、主節(aequius est)の前提となる一連の仮定的事実関係を設定している。
  2. §6.1.72.prpeteret ... summoueres — 未完了過去接続法(peteret, summoueres, possideret, peteres, utereris)による反事実的条件文を形成している。売主自身が訴訟を提起した場合、あるいは買主が訴訟を提起せざるを得ない場合に、法的に可能とされる防御手段(抗弁 exception や再抗弁 replication)の効果を説明している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §6.1.72.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:6.1.72.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。