Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §6.1.61.pr

他人の材料による船の修理と新造における所有権の帰属

1132 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

他人の材料で自船を修理した場合に所有権が維持されるかという問いに対し、ミニキウスが維持されると回答したこと、および新造の場合には竜骨の所有権に従うため結論が異なるというユリアヌスの修正を記録している。

[IULIANUS libro sexto ex Minicio.
[ユリアヌス、『ミニキウス註釈』第6巻。
] §6.1.61.prMinicius interrogatus, si quis nauem suam aliena materia refecisset, num nihilo minus eiusdem nauis maneret. respondit manere.
] ミニキウスは、もし誰かが自分の船を他人の材料で修理した場合、それにもかかわらずその船は同じ人のものにとどまるか、と問われて、とどまると答えた。
sed si in aedificanda ea idem fecisset, non posse IULIANUS notat: nam proprietas totius nauis carinae causam sequitur.
しかし、もしその船を建造するにあたって同じことをしたならば、[同じ人のものにとどまることは]できない、とユリアヌスは注記している。 なぜなら、船全体の所有権は竜骨の地位に従うからである。

語釈・文法注

  1. §6.1.61.preiusdem — 所有の属格であり、省略された所有者(`domini` など)を指す。「同じ所有者の(ものにとどまる)」という意味。`nauis` は動詞 `maneret` の主語である。
  2. §6.1.61.prnon posse — 対格不定詞句であり、`Iulianus notat` の間接話法の主動詞。省略された主語・補語は直前の文脈から `nauem eiusdem manere non posse`(船が同じ所有者のものにとどまることはできない)と解される。
  3. §6.1.61.prcarinae causam — `causa` はここでは「原因」ではなく、法的な「地位」「属性」「運命」を意味する。船の基礎となる竜骨(`carina`)の法的地位(誰の所有物であるか)に船全体の所有権が従うという、動産加工・付合の法理を示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §6.1.61.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:6.1.61.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。