Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §6.1.55.pr

全体を占有する共同相続人に対する返還請求

1126 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

土地の占有者が訴訟係属前に死亡し、二人の相続人のうち一方が土地全体を占有している場合、その占有者に対して土地全体の返還請求がなされたときは、全体についての敗訴判決が下されるべきであることを示す。

[IULIANUS libro quinquagensimo quinto digestorum.
[ユリアヌス、学説彙纂第55巻。
] §6.1.55.prSi possessor fundi ante iudicium acceptum duobus heredibus relictis decesserit et ab altero ex his, qui totum fundum possidebat, totus petitus fuerit, quin in solidum condemnari debeat, dubitari non oportet.
] 土地の占有者が、訴訟の引き受け前に、二人の相続人を残して死亡し、これらの相続人のうち、土地全体を占有していた一方から、その全体が請求された場合、その者が全体について有罪判決を下されるべきであることは、疑うべきではない。

語釈・文法注

  1. §6.1.55.prante iudicium acceptum — 「引き受けられた訴訟の前に」が直訳。名詞と完了分詞の組み合わせ(ab urbe condita 構造)で、「訴訟が引き受けられる(係属する)前に」という事実を表す。ローマ法において iudicium accipere は「訴訟(公式の手続き)を受け入れること」(litis contestatio)を意味する。
  2. §6.1.55.prab altero ... petitus fuerit — petere ab aliquo(人に対して物などを請求する、訴える)の受動態。ここでの ab altero は受動態の動作主(〜によって)ではなく、能動態における請求の対象(〜から/〜に対して)を引き継いだものである。主語は文脈上 fundus(土地)であるため、「(二人のうちの)一方を被告として、土地全体が請求されたなら」という意味になる。
  3. §6.1.55.prquin in solidum condemnari debeat — 主節の否定を伴う疑いの表現 non oportet dubitari(疑われるべきではない)に導かれる接続法節。quin は「〜であること」という肯定的な確信を表す名詞節を形成する。in solidum は「全体について、連帯して」を意味する法的な専門表現。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §6.1.55.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:6.1.55.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。