Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §6.1.56.pr

ペクリウム遺贈における個別の物に対する返還請求

1127 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ペクリウム(特有財産)の遺贈を受けた者は、群れ全体のように一括して返還請求することはできず、個々の物について返還請求を行わなければならないことを説明している。

[IDEM libro septuagensimo octauo digestorum.
[同じ著者、『学説彙纂』第78巻。
] §6.1.56.prUindicatio non ut gregis, ita et peculii recepta est, sed res singulas is, cui legatum peculium est, petet.
] 群れの返還請求が認められているようには、ペクリウム(特有財産)の返還請求は認められておらず、ペクリウムを遺贈された者は、個々の物を請求することになる。

語釈・文法注

  1. §6.1.56.prnon ut gregis, ita et peculii recepta est — 否定辞 non は ut... ita et...(〜のように、そのようにまた〜も)の相関構文全体を否定している。gregis と peculii はともに文頭の uindicatio(返還請求)に係る属格(目的格的属格)であり、群れ全体の返還請求(uindicatio gregis)が認められているのに対し、ペクリウム全体の返還請求(uindicatio peculii)は認められていないという対比を示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §6.1.56.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:6.1.56.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。