Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §6.1.54.pr

他人の権利主張の補助と自己の所有権の保持

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要旨

弁護の職務と自己の権利の防衛との違いを論じ、他人の権利主張をそれとは知らずに補助したとしても、後にそれが自己の物と判明した場合には所有権を失わないことを説明する。

[ULPIANUS libro sexto opinionum.
[ウルピアーヌス、意見集第6巻。
] §6.1.54.prInter officium aduocationis et rei suae defensionem multum interest: nec propterea quis, si postea cognouerit rem ad se pertinere, quod alii eam uindicanti tunc ignorans suam esse adsistebat, dominium suum amisit.
] 弁護人としての任務と自己の物の防衛との間には、大きな違いがある。 それゆえ、ある物が自己に帰属することに後から気づいたとしても、その物が自己のものであると当時は知らずに、それを主張している他者を補助していたからといって、そのためにその物の所有権を失うわけではない。

語釈・文法注

  1. §6.1.54.prnec propterea ... quod — 副詞 `propterea`(そのために)の内容が、後ろの `quod` 節(…だからといって)によって説明されている。全体として「…という理由(quod節)のゆえに、そのために(propterea)所有権を失うわけではない(nec ... amisit)」という強い因果関係の否定を表す。
  2. §6.1.54.pralii eam uindicanti ... adsistebat — `adsistebat`(補助していた)は与格支配の動詞であり、`alii`(他者に)はその与格目的語。`uindicanti` は現在分詞で `alii` に一致して修飾しており、「それを主張(追奪請求)している他者」を意味する。
  3. §6.1.54.prignorans suam esse — `ignorans`(知らずに)は主語 `quis` に係る現在分詞。`suam esse` は対格不定詞構文(A.C.I.)で、先行する `rem`(物、女性名詞)を念頭に置いた `rem suam esse`(それが自己のものであること)の対格主語 `rem` が省略された形である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §6.1.54.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:6.1.54.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。