Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §6.1.51.pr

占有者の相続人に対する対物の訴えと相続人の過失

1122 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

占有者の相続人に対して対物の訴えが提起された場合、その相続人自身の過失や悪意も訴訟における判断の対象となることを示す。

[POMPONIUS libro sexto decimo ad Sabinum.
[ポンポニウス、サビヌス注解第16巻。
] §6.1.51.prSi in rem actum sit et in heredem possessoris iudicium datum sit, culpa quoque et dolus malus heredis in hoc iudicium uenit.
] もし対物の訴えが提起され、占有者の相続人に対して審判が与えられたならば、相続人の過失および悪意もまた、この審判の対象となる。

語釈・文法注

  1. §6.1.51.practum sit — 非人称受動表現であり、自動詞的に用いられる動詞 ago に由来する。in rem agere(対物の訴えを提起する)という慣用句が受動態になり、「対物の訴えが提起される」という意味になる。条件節(si)の中で接続法完了(または現在)の形をとっている。
  2. §6.1.51.prin hoc iudicium uenit — in iudicium uenire は「審判(訴訟)において考慮の対象となる」「審判に含まれる」という法的な慣用表現。主語は culp quoque et dolus malus heredis(相続人の過失および悪意)であり、被相続人(元々の占有者)の行為だけでなく、訴訟を引き継いだ相続人自身の行為もまた訴訟の評価対象となることを示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §6.1.51.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:6.1.51.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。