Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §6.1.52.pr

悪意の占有喪失と相続人の利得返還義務

1123 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

土地の占有者が訴訟係属前に悪意で占有を失った場合、その相続人は対物訴えの引き受けを強制されないが、事実に基づく訴えにより得た利得の限度で返還を義務づけられることを規定する。

[IULIANUS libro quinquagensimo quinto digestorum.
[ユリアヌス、学説彙纂第55巻。
] §6.1.52.prCum autem fundi possessor ante litem contestatam dolo malo fundum possidere desiit, heredes eius in rem quidem actionem suscipere cogendi non sunt, sed in factum actio aduersus eos reddi debebit, per quam restituere cogantur, quanto locupletes ex ea re facti fuerunt.
] しかし、土地の占有者が訴訟係属前に悪意によって土地の占有をやめた場合、その相続人たちは対物の訴えを引き受けるよう強制されることはないが、彼らに対して事実に基づく訴えが与えられるべきであり、それによって彼らは、そのことによってどれだけ富を得たかの限度において、返還を強制されることになる。

語釈・文法注

  1. §6.1.52.prin rem quidem actionem suscipere cogendi non sunt — 小辞 quidem は、後に続く sed と対比され、「たしかに(対物の訴えを引き受ける)必要はないが、しかし(事実に基づく訴えは認められる)」という譲歩的な文脈を形成している。被相続人の生前の悪意による占有喪失について、相続人に直接の対物訴訟の引き受け義務は課さないという原則を示している。
  2. §6.1.52.prquanto locupletes ex ea re facti fuerunt — quanto は度量の奪格(あるいは度量・割合を示す副詞的奪格)であり、後ろの形容詞 locupletes(富んだ、富裕な)を修飾し、「そのこと(占有喪失)から彼らがどれほど富むようになったか」という不当利得の範囲・限度を規定している。facti fuerunt は facti sunt と同等だが、より完了した状態を強調する表現である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §6.1.52.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:6.1.52.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。