Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §6.1.50.pr-6.1.50.1

買主の返還請求要件と相続人による未占有物の訴権

1121 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

売買を原因とする土地の返還請求訴訟の提起要件と、相続人が実際に占有を取得する前であっても相続財産について訴えを提起できる特例を説明している。

[CALLISTRATUS libro secundo edicti monitorii.
[カッリストラトゥス、警告告示注解第2巻。
] §6.1.50.prSi ager ex emptionis causa ad aliquem pertineat, non recte hac actione agi poterit, antequam traditus sit ager tuncque possessio amissa sit.
] もし土地が売買契約に基づいて誰かに属しているとしても、その土地が引き渡され、次いでその占有が失われる前には、この訴えをもって適法に訴訟を提起することはできない。
§6.1.50.1Sed heres de eo quod hereditati obuenerit recte aget, etiamsi possessionem eius adhuc non habuerit.
しかし、相続人は相続財産に帰属したものについては、たとえその占有を未だ取得していなかったとしても、適法に訴えを提起する。

語釈・文法注

  1. §6.1.50.pragi poterit — 動詞 `agere`(訴えを提起する)の受動態不定詞 `agi` と助動詞 `poterit`(できるであろう)の組み合わせ。主語は文頭の `ager`(土地)ではなく、非人称受動構文として「(この訴えをもって)訴えが提起されうる」と解する。手段の奪格 `hac actione`(この訴えによって)を伴う。
  2. §6.1.50.prtuncque — 副詞 `tunc`(そのとき、そのあとに)と接続辞 `-que`(そして)からなる。ここでは `antequam`(〜する前に)に導かれる二つの節 `traditus sit ager`(土地が引き渡される)と `possessio amissa sit`(占有が失われる)を繋ぐが、単なる並列ではなく、引き渡しが完了した「その後に」占有が失われた、という時系列的な順序を明示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §6.1.50.pr-6.1.50.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:6.1.50.pr-6.1.50.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。