[CELSUS libro octauo decimo digestorum.
[ケルスス、学説彙纂第18巻。
] §6.1.49.prSolum partem esse aedium existimo nec alioquin subiacere uti mare nauibus.
] 敷地は建物の一部であると私は考える。 そして、海が船の下にあるのとは違って、それ以外の方法で下に位置しているのではない。
§6.1.49.1Meum est, quod ex re mea superest, cuius uindicandi ius habeo.
私の物から残っているもので、それについて私が返還請求をする権利を有するものは、私のものである。