Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §6.1.49.pr-6.1.49.1

建物の一部としての敷地と残存部分の返還請求

1120 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

敷地が建物の構成部分であり、船の下の海のように単に下に位置する別個のものではないこと、および自分の所有物から残存した部分への返還請求権を論じる。

[CELSUS libro octauo decimo digestorum.
[ケルスス、学説彙纂第18巻。
] §6.1.49.prSolum partem esse aedium existimo nec alioquin subiacere uti mare nauibus.
] 敷地は建物の一部であると私は考える。 そして、海が船の下にあるのとは違って、それ以外の方法で下に位置しているのではない。
§6.1.49.1Meum est, quod ex re mea superest, cuius uindicandi ius habeo.
私の物から残っているもので、それについて私が返還請求をする権利を有するものは、私のものである。

語釈・文法注

  1. §6.1.49.prsubiacere — 主節の動詞 `existimo` に支配される対格不定詞(AcI)構文の一部であり、意味上の主語は先行する `Solum`(対格)である。`nec alioquin subiacere` は「(建物と独立して)別様に下に位置しているのではない」を意味する。比較表現である `uti mare nauibus` においては `mare` が主格主語、`nauibus` が `subiacere` に対応する与格であり、動詞 `subiacet`(または不定詞 `subiacere`)が省略されている。
  2. §6.1.49.1cuius uindicandi — 関係代名詞の属格 `cuius`(先行詞は中性単数の `quod`)と、それに性と数を一致させた動形容詞(ゲルンディウム的形容詞)`uindicandi` からなる属格の動形容詞構文で、名詞 `ius` にかかる。全体で「それ(残存物)を請求することの権利」を意味する。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §6.1.49.pr-6.1.49.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:6.1.49.pr-6.1.49.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。