Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §6.1.47.pr

目的物不在時の所有権移転と原告の引渡保証

1118 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

対物訴訟の目的物が不在の場合における所有権移転の要件と、原告による占有引渡しの保証の必要性について述べる。

[IDEM libro septimo decimo ad Plautium.
[同人、プラウティウス註釈第17巻。
] §6.1.47.prHaec si res praesens sit: si absens, tunc cum possessionem eius possessor nactus sit ex uoluntate actoris: et ideo non est alienum non aliter litem aestimari a iudice, quam si cauerit actor, quod per se non fiat possessionem eius rei non traditum iri.
] これらのことは、その物が手元にある場合である。 もし手元にないならば、原告の意思に基づいて、占有者がその物の占有を獲得した時に(所有権が移転する)。 したがって、原告が、その物の占有が引き渡されないという事態が自己の行為によって生じるのではないことを保証しない限り、裁判官によって訴訟の評価額が算定されないということは、不条理ではない。

語釈・文法注

  1. §6.1.47.prHaec — 前節(§6.1.46.pr)で述べられた「訴訟評価額の支払による占有者への所有権の即時移転」を指す中性複数主格。`si res praesens sit`(物が手元にある場合)という条件が後に続く。
  2. §6.1.47.prnon aliter... quam si... — 「〜である場合でなければ、決して...ない(〜である場合にのみ、...される)」という強い限定を示す表現。主節の `non est alienum`(不条理ではない、理にかなっている)と組み合わさることで、「原告が保証する場合にのみ裁判官が評価額を算定する、とすることは正当である」という意味になる。
  3. §6.1.47.prquod per se non fiat possessionem eius rei non traditum iri — 動詞 `cauerit`(保証する)の内容を説明する節。`possessionem eius rei non traditum iri` は未来受動不定詞を用いた対格不定詞構文で「その物の占有が引き渡されないこと」を意味し、これが `per se non fiat`(自己の行為によって生じない)の主語(または実質的な名詞節)として機能している。全体として「引き渡されないという事態が自己の帰責事由によって起こるのではないこと」の保証を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §6.1.47.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:6.1.47.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。