Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §6.1.46.pr

対物訴訟での評価額支払による所有権の移転

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要旨

対物訴訟において原告が宣誓した額の賠償がなされた場合、目的物の所有権は、原告が自ら定めた価格で和解したとみなされるため、直ちに占有者に移転することを説明する。

[PAULUS libro decimo ad Sabinum.
[パウルス、サビヌス註釈第10巻。
] §6.1.46.prEius rei, quae per in rem actionem petita tanti aestimata est, quanti in litem actor iurauerit, dominium statim ad possessorem pertinet: transegisse enim cum eo et decidisse uideor eo pretio, quod ipse constituit.
] 対物訴訟によって請求され、原告が訴訟において宣誓しただけの額に評価されたその物の所有権は、直ちに占有者に帰属する。 なぜなら、私は、自分が定めたその価格によって、彼と和解し決着をつけたものとみなされるからである。

語釈・文法注

  1. §6.1.46.prtanti aestimata est, quanti — 価値の属格が用いられており、対物訴訟において原告が宣誓した額(いわゆる litem iurari、訴訟内宣誓評価)と同額に評価されたことを示す。
  2. §6.1.46.pruideor — 一人称単数形であり、法律家(または原告自身)の視点から「(原告である)私は〜とみなされる」と擬制的に述べられている。主格補語を伴う不定詞構文(transegisse et decidisse)を支配する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §6.1.46.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:6.1.46.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。