Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §6.1.41.pr-6.1.41.1

解除約款付き売買や代理処分における対物訴権

1112 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアヌスは、より良い条件が提示された場合に解除されるという約定付きの売買において、買い手が対物訴権を行使できる限界について述べ、さらに奴隷や家子、代理人が主人の意思等に基づいて土地を処分した場合の対物訴権の成否を論じる。

[ULPIANUS libro septimo decimo ad edictum.
[ウルピアヌス『告示注解』第17巻。
] §6.1.41.prSi quis hac lege emerit, ut, si alius meliorem condicionem attulerit, recedatur ab emptione, post allatam condicionem iam non potest in rem actione uti.
] もし、他の者がより良い条件を申し出たならば売買から離脱する(契約を解除する)という約定で、ある人が購入した場合、より良い条件が申し出られた後は、もはや対物訴権を行使することはできない。
sed et si cui in diem addictus sit fundus, antequam adiectio sit facta, uti in rem actione potest: postea non poterit.
しかしまた、もし誰かに対して土地が期限付きで売却された場合、より高額の申し出がなされる前であれば、対物訴権を行使することができるが、その後は行使できなくなるであろう。
§6.1.41.1Si seruus mihi uel filius familias fundum uendidit et tradidit habens liberam peculii administrationem, in rem actione uti potero.
もし奴隷または家子が、特有財産の自由な管理権を有していて、私に土地を売却し引き渡したならば、私は対物訴権を行使することができるであろう。
sed et si domini uoluntate domini rem tradat, idem erit dicendum: quemadmodum cum procurator uoluntate domini uendidit uel tradidit, in rem actionem mihi praestabit.
しかしまた、主人の意思に基づいて、主人の物を引き渡す場合にも、同様に解すべきである。 それは、代理人が主人の意思に基づいて売却し、または引き渡したときに、私に対物訴権をもたらすのと同様である。

語釈・文法注

  1. §6.1.41.prhac lege ... ut ... recedatur ab emptione — ut 節は、hac lege(この約定のもとで)の内容を説明する同格節。recedatur は非人称受動態であり、「売買(ab emptione)から離脱される(契約が解除される)」ことを意味する。
  2. §6.1.41.1domini uoluntate domini rem — 属格 domini が連続しているが、最初の domini は uoluntate(意思によって)に係り、二番目の domini は rem(物を)を修飾する。
  3. §6.1.41.1in rem actionem mihi praestabit — praestabit(与える、もたらす)の主語は、cum 節全体で記述されている「代理人が主人の意思に基づいて売却または引き渡した」という状況(あるいは代理人自身)であり、mihi(与格:私に)に対して対物訴権を発生させることを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §6.1.41.pr-6.1.41.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:6.1.41.pr-6.1.41.1

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。