Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §6.1.40.pr

無効な質入れと債権者による売却の不成立

1111 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ガイウスによる、女性が質入れした土地を対物訴権で請求できる理由の説明。有効な質権が存在しないため、債権者による売却は無効とみなされる。

[GAIUS libro septimo ad edictum prouinciale.
[ガイウス『地方告示注解』第7巻。
] §6.1.40.prquia nullum pignus creditor uendidisse uidetur.
] なぜなら、債権者はいかなる質物も売却したとは見なされないからである。

語釈・文法注

  1. §6.1.40.prquia nullum pignus creditor uendidisse uidetur — 直前のウルピアーヌスの断片(§6.1.39.1)で述べられた結論(女性による対物訴権の行使)の根拠を説明する。uidetur は個人用法の受動態で、「〜と見なされる」を意味し、不定詞 uendidisse を伴う。全体として、女性の債務引き受けが元老院議決により無効であり、それに伴う質権設定も無効となるため、「債権者が有効な質権を売却したとは見なされない」という実質的な無効を表現している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §6.1.40.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:6.1.40.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。