Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §6.1.34.pr

沖積により付加された土地に対する果実計算の準用

1105 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

沖積によって訴訟の対象である土地に新たな部分が付加された場合にも、果実の計算に関して同様の規則が適用されることを述べる。

[IULIANUS libro septimo digestorum.
[ユリアヌス『学説彙纂』第7巻。
] §6.1.34.prIdem est et si per alluuionem pars fundo accesserit.
] 沖積によって一部が土地に付加された場合も、同様である。

語釈・文法注

  1. §6.1.34.prIdem est — 「同様である」の意。直前の断片(§6.1.33.pr)で述べられた、訴訟中に目的物に生じた変化(用益権の消滅など)に伴う果実の計算範囲の変更が、沖積による土地の増大の場合にも同様に適用され、付加された部分からの果実が計算の対象となることを指す。
  2. §6.1.34.praccesserit — 動詞 accedere(付加される)の完了接続法三人称単数(あるいは未来完了直説法)。条件節 si 節の中で、主節の idem est(現在形)に対して先行して完了している(あるいは将来完了する)事態を表す。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §6.1.34.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:6.1.34.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。