Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §6.1.33.pr

物権請求訴訟における果実の評価基準と算定期間

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要旨

パウルスは、不法な占有による果実の評価基準を論じ、係争物が占有者の過失で滅失した場合の評価期間、および用益権消滅時の裸の所有権者による請求について学説を引いて解説している。

[PAULUS libro uicensimo primo ad edictum.
[パウルス『告示註釈』第21巻。
] §6.1.33.prFructus non modo percepti, sed et qui percipi honeste potuerunt aestimandi sunt: et ideo si dolo aut culpa possessoris res petita perierit, ueriorem putat Pomponius Trebatii opinionem putantis eo usque fructuum rationem habendam, quo usque haberetur, si non perisset, id est ad rei iudicandae tempus: quod et Iuliano placet.
] 果実は、単に実際に収取されたものだけでなく、誠実に(適切に)収取され得たはずのものも評価されなければならない。 したがって、もし占有者の故意または過失によって、請求された物が滅失したならば、ポンポニウスは、もしそれが滅失していなかったならばなされたであろう時点、すなわち判決の時まで果実を考慮すべきであると考えるトレバティウスの意見の方が、より妥当であると考えており、これはユリアヌスも賛同するところである。
hac ratione si nudae proprietatis dominus petierit et inter moras usus fructus amissus sit, ex eo tempore, quo ad proprietatem usus fructus reuersus est, ratio fructuum habetur.
この理路によれば、もし裸の所有権の所有者が(返還を)請求し、訴訟遅延の間に用益権が消滅したならば、用益権が所有権に復帰したその時から、果実の計算が行われる。

語釈・文法注

  1. §6.1.33.prhoneste — 副詞 `honeste` は、ここでは単なる道徳的な誠実さだけでなく、標準的・合理的・適切な方法で果実を管理・収取することを意味する。
  2. §6.1.33.preo usque... quo usque — 「〜にいたるまで(の時点まで)」を表す相関関係を示す。`quo usque` 節内の `haberetur` は仮定法未完了で、過去の条件(`si non perisset`)に対する帰結節として、継続的な状態を仮定している。
  3. §6.1.33.prnudae proprietatis — 用益権(usus fructus)などの制限物権が設定されているため、使用・収益の権能を欠き、処分権のみが残された「裸の所有権(裸地所有権)」を指す属格。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §6.1.33.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:6.1.33.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。