Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §6.1.32.pr

二十五歳到達後における奴隷の技術習得費用の相殺

1103 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

占有者が奴隷を技術者に育てた場合、その奴隷が25歳に達した後であれば、技術習得のために支出された費用は相殺され得ることを示す。

[MODESTINUS libro octauo differentiarum.
[モデスティヌス『相違集』第8巻。
] §6.1.32.prQuod si artificem fecerit, post uicensimum quintum annum eius, qui artificium consecutus est, impensae factae poterunt pensari.
] しかし、もし(占有者がその奴隷を)技術者にしたのであれば、技術を習得した者の二十五歳の年を過ぎた後は、なされた支出は相殺され得る。

語釈・文法注

  1. §6.1.32.prartificem fecerit — 主語である占有者(possessor)および直接目的語である奴隷(seruum)が省略されている。動詞 fecerit は完了未来形であり、条件節内で仮定の事実を表す。
  2. §6.1.32.preius, qui artificium consecutus est — eius は関係節 qui... の先行詞であり、前文に現れる奴隷を指す。前置詞句 post... annum にかかる属格である。25歳(uicensimus quintus annus)はローマ法における成年の基準である。
  3. §6.1.32.prpensari — 動詞 pendere(支払う、重さを量る)の受動態不定詞であるが、ここでは compensari(相殺する、考慮に入れる、補償する)の不変化詞なしの形で、占有者が支出した費用が果実や返還請求の際に差し引かれ得ることを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §6.1.32.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:6.1.32.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。