Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §6.1.25.pr

非占有者が被告を買って出た場合の責任

1096 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

占有していないにもかかわらず訴訟の被告を引き受けた者について、原告がその事実を知らない場合は敗訴させるべきであるが、これは訴訟繋属後の規律であること、および審判前の否認や身を引く行為の扱いを説明する。

[ULPIANUS libro septuagensimo ad edictum. ] §6.1.25.prIs qui se optulit rei defensioni sine causa, cum non possideret nec dolo fecisset, quo minus possideret: si actor ignoret, non est absoluendus, ut Marcellus ait: quae sententia uera est.
[ウルピアーヌス『告示注解』第70巻] 実際には占有しておらず、占有を免れるための悪意の行為も行っていないのに、正当な理由なく物の防禦を買って出た者について、もし原告がその事実を知らないのであれば、マルケッルスが言うように、彼は免責されるべきではない。 そしてこの見解は正しい。
sed hoc post litem contestatam: ceterum ante iudicium acceptum non decipit actorem qui se negat possidere, cum uere non possideret: nec uidetur se liti optulisse qui discessit.
しかし、これは訴訟繋属の後のことである。 他方、審判が引き受けられる前であれば、実際には占有していないのに自分は占有していないと主張する者は原告を欺いておらず、身を引いた者は訴訟に買って出たとはみなされない。

語釈・文法注

  1. §6.1.25.prIs qui se optulit... non est absoluendus — 主節の主語 `Is`(関係代名詞 `qui` から `possideret` までの関係節および `cum` 節を従える)と、それに対応する主動詞句 `non est absoluendus` が、条件節 `si actor ignoret` および挿入句 `ut Marcellus ait` を挟んで大きく離隔している。
  2. §6.1.25.prquo minus possideret — `fecisset` の内容を限定する `quo minus` +接続法(未完了過去 `possideret`)の構文。「占有しない(占有を免れる)ように何らかの悪意の手段を講じる」という意図・結果を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §6.1.25.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:6.1.25.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。