Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §6.1.26.pr

被告の非占有を原告が知る場合の免責

1097 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

原告が被告の非占有の事実を知っている場合、欺かれたのは原告自身であるため、被告は免責されると説明する。

[PAULUS libro secundo ad Plautium. ] §6.1.26.prNam si actor scit, tunc is non ab alio, sed a se decipitur: et ideo reus absoluitur.
[パウルス『プラウティウス注解』第2巻] なぜなら、もし原告が知っているならば、そのとき彼は他者によってではなく、自分自身によって欺かれているのであり、したがって被告は免責されるからである。

語釈・文法注

  1. §6.1.26.prscit — 他動詞 scit(知っている)の目的語は省略されているが、直前の D. 6.1.25.pr の文脈から、防禦を申し出た被告が実際には占有しておらず、また占有を免れるための悪意の行為も行っていないという事実を指す。
  2. §6.1.26.pra se decipitur — 「自分自身によって欺かれる」という受動態の表現は、他者(被告)の欺瞞行為によるのではなく、原告自身の過失や認識(知悉)に起因して不利益を被ることを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §6.1.26.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:6.1.26.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。