Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §6.1.22.pr

占有者の故意による奴隷の逃亡と賠償責任

1093 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

占有者の故意によって奴隷が逃亡した場合には、その占有者はなお占有を継続しているものとみなされ、賠償を命じられるべきであることを規定する。

[ULPIANUS libro sexto decimo ad edictum. ] §6.1.22.prQuod si dolo possessoris fugerit, damnandum eum, quasi possideret.
[ウルピアヌス『告示注解』第16巻] しかし、もし占有者の故意によって奴隷が逃亡したならば、あたかも占有しているかのように、彼に賠償が命じられるべきである。

語釈・文法注

  1. §6.1.22.prdamnandum eum — 動形容詞 damnandum に esse が省略された対格不定法(間接話法)の構文。対格主語 eum は占有者(possessor)を指し、全体として「彼に賠償を命じるべきである」という義務・当為を表す。
  2. §6.1.22.prquasi possideret — 接続詞 quasi(あたかも〜であるかのように)に接続法未完了過去 possideret が続く仮定の構文。実際には奴隷が逃亡して占有を失っているが、故意(dolus)があるため、なお占有しているものとみなして責任を課すという法理を示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §6.1.22.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:6.1.22.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。