Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.9.6.pr

自治市法違反に対する罰則と故意の要件

8773 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

自治市法における「参事会外での訴訟」に対する罰則が、その規定を知らずに違反した者にも適用されるかという問いに対し、スカエウォラは、この種の罰則は故意に違反した者にのみ適用されると回答している。

[SCAEUOLA libro primo digestorum. ]
[スカエウォラ『学説彙纂』第1巻] 自治市の法律には次のように規定されていた。
§50.9.6.prMunicipii lege ita cautum erat: 'ἐάν τις ἔξω τοῦ συνεδρίου δικάσηται, τοῦ τε συνεδρίου εἰργέσθω καὶ προσαποτιννύτω δραχμὰς χιλίας'.
「もし誰かが参事会の外で裁判を争うならば、参事会から閉め出され、かつ追加で千ドラクマを支払わねばならない。
quaesitum est, an poenam sustinere debeat, qui ignorans aduersus decretum fecit.
」規定を知らずにこれに違反した者が、罰を受けるべきかどうかが問われた。
respondit et huiusmodi poenas aduersus scientes paratas esse.
彼は、この種の刑罰は知っている者に対して用意されているものである、と答えた。

語釈・文法注

  1. §50.9.6.prδικάσηται — ギリシア語動詞 δικάζω の中間態(アオリスト接続法)であり、能動態が「裁判する、判決を下す」を意味するのに対し、中間態は「訴訟を起こす、裁判で争う」を意味する。ここでの ἔξω τοῦ συνεδρίου δικάσηται は、正規の市参事会(または法廷)の外で私的に裁判を行う、あるいは訴訟を起こすことを指す。
  2. §50.9.6.prignorans — 主格形容詞で、関係節の主語 qui に一致し、副詞的に「知らずに」と機能する。ここでは「市参事会の決議(またはその存在)を知らずに」という主観的状態を指す。対比される scientes(知っている者たち)との関係から、本規定が故意犯(認識のある違反)のみを処罰対象とし、過失や不知による違反には適用されないという解釈を示している。
  3. §50.9.6.pret — ここでの接続詞 et は、単なる「そして」ではなく、後続の命題を強調するか、あるいは「〜もまた(同様に)」という意味で用いられている。すなわち、「このような(重い)刑罰は、[当然ながら]規定を知っている者に対して[のみ]用意されている」という限定的な解釈を強める。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.9.6.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.9.6.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。