Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.9.5.pr

正当な理由なき市参事会決議の取消禁止

8772 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

神君ハドリアヌスによる、市参事会の決議は公益への配慮などの正当な理由がない限り取り消されるべきではないというニコメディア人への勅答を記述している。

[CALLISTRATUS libro secundo de cognitionibus. ] §50.9.5.prQuod semel ordo decreuit, non oportere id rescindi diuus Hadrianus Nicomedensibus rescripsit nisi ex causa: id est si ad publicam utilitatem respiciat rescissio prioris decreti.
[カリストラトゥス『特別審理について』第2巻] 市参事会が一度決議したことは、正当な理由がある場合を除いて、それが取り消されるべきではないと、神君ハドリアヌスはニコメディアの人々に勅答した。 すなわち、前の決議の取消が公益を考慮している場合である。

語釈・文法注

  1. §50.9.5.prQuod semel ordo decreuit, non oportere id rescindi — 関係節 `Quod ... decreuit` の先行詞は `id` であり、`id rescindi`(それが取り消されること)が非人称動詞 `oportere` の意味上の主語(対格不定詞)となっている。この全体が勅答の内容として `rescripsit` に依存している。
  2. §50.9.5.prex causa — ここでの `causa` は単なる原因ではなく、法的に承認されるべき「正当な理由」を意味する。直後の文(`id est...`)で、その具体的な内容が「公益の考慮」であると解説されている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.9.5.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.9.5.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。