[ULPIANUS libro tertio de appellationibus.
[ウルピアヌス『上訴について』第3巻。
] §50.9.3.prLege autem municipali cauetur, ut ordo non aliter habeatur quam duabus partibus adhibitis.
] しかし、自治市法においては、3分の2の構成員が出席しない限りは、市参事会を開催してはならないと規定されている。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.9.3.pr
ウルピアヌスは、自治市法において市参事会を開催するためには3分の2の定足数が必要であると規定されていることを示す。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.9.3.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.9.3.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。