Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.9.3.pr

市参事会開催に必要な3分の2の定足数

8770 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアヌスは、自治市法において市参事会を開催するためには3分の2の定足数が必要であると規定されていることを示す。

[ULPIANUS libro tertio de appellationibus.
[ウルピアヌス『上訴について』第3巻。
] §50.9.3.prLege autem municipali cauetur, ut ordo non aliter habeatur quam duabus partibus adhibitis.
] しかし、自治市法においては、3分の2の構成員が出席しない限りは、市参事会を開催してはならないと規定されている。

語釈・文法注

  1. §50.9.3.prduabus partibus adhibitis — duae partes はローマの分数表現で、分母が分子より1大きい「3分の2」(3分の2の構成員)を意味する。adhibitis(adhibere「招く、出席させる」の完了受動分詞奪格)とともに独立奪格を構成し、市参事会の開催に必要な定足数の条件を表している。
  2. §50.9.3.prnon aliter ... quam — 「〜以外の方法では〜ない」を意味する相関表現であり、強い限定・条件を表す。「〜の場合にのみ」と肯定的に解釈できる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.9.3.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.9.3.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。