Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.8.9.pr

政務官となった家子の債務に関する家父の全責任

8763 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

家父の同意を得て家子が政務官となった場合、その活動により生じた公共団体への欠損額全額について家父が責任を負うというユリアヌスの見解を伝える。

[PAULUS libro primo ad edictum praetoris.
[パウルス『法務官告示註釈』第1巻より。
] §50.8.9.prSi filius familias uolente patre magistratum gesserit, Iulianus existimauit in solidum patrem teneri in id, quod eius nomine rei publicae abesset.
] 家父の同意のもとで家子が政務官職を務めた場合、その息子の名において公共団体に生じた欠損額全額について、家父が責任を負うとユリアヌスは判断した。

語釈・文法注

  1. §50.8.9.pruolente patre — 現在分詞 uolente と名詞 patre からなる奪格絶対。「家父が同意している状態で」を意味し、家子が政務官職に就くにあたって家父の同意があったという前提条件を示す。
  2. §50.8.9.prrei publicae abesset — absum(不足している、失われている)に不利益の与格 rei publicae が結合した形。id, quod... の関係節内で接続法未完了 abesset が用いられているのは、ユリアヌスの意見(間接話法)の従属節内にあるため、または仮想的な欠損額を示すため。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.8.9.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.8.9.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。