Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.8.4.pr

共同管理者の公金分割と連帯責任および訴追順序

8758 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

共同の職務を負う管理者たちが公金を分割管理しても連帯責任は免れないこと、ただし実際に管理した者が優先して訴追されるべきであることを述べる。

[PAPINIANUS libro primo responsorum.
[パピニアヌス『解答録』第1巻より。
] §50.8.4.prCuratores communis officii diuisa pecunia, quam omnibus in solidum publice dari placuit, periculo uice mutua non liberantur.
] 共同の職務の管理者たちは、全員に対して連帯して公に支払われることが決定された金銭を分割したとしても、相互の責任から免れることはない。
ULPIANUS: prior tamen exemplo tutorum conueniendus est is qui gessit.
ウルピアヌス:しかしながら、後見人の例に倣って、実際に管理を行った者がまず訴追されるべきである。

語釈・文法注

  1. 50.8.4.prdiuisa pecunia — 名詞 pecunia と完了分詞 diuisa による奪格絶対構文。ここでは譲歩(分割したとしても)の意味で解釈される。
  2. 50.8.4.prin solidum — 前置詞 in と形容詞 solidus の中性単数対格からなる法学上の慣用表現。「連帯して」「全額について」を意味し、ここでは omnibus(全員に対して)にかかり、共同管理者全員が全体の責任を負うことを示す。
  3. 50.8.4.prprior — 主格の形容詞であるが、文脈上「他者に先立って」「まず最初に」という副詞的意味を表す。主節の主語である is(qui gessit の先行詞)を修飾している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.8.4.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.8.4.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。