[ULPIANUS libro decimo disputationum.
[ウルピアヌス、『論議書』第10巻より。
] §50.8.1.prQuod ad certam speciem ciuitatis relinquitur, in alios usus conuertere non licet.
] 市民共同体の特定の用途のために遺贈されたものは、他の用途に転用することは許されない。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.8.1.pr
市民共同体の特定の用途のために遺贈された財産を、別の用途へと転用することを禁止している。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.8.1.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.8.1.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。