Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.8.1.pr

市民共同体への指定用途遺贈財産の転用禁止

8755 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

市民共同体の特定の用途のために遺贈された財産を、別の用途へと転用することを禁止している。

[ULPIANUS libro decimo disputationum.
[ウルピアヌス、『論議書』第10巻より。
] §50.8.1.prQuod ad certam speciem ciuitatis relinquitur, in alios usus conuertere non licet.
] 市民共同体の特定の用途のために遺贈されたものは、他の用途に転用することは許されない。

語釈・文法注

  1. §50.8.1.prQuod — 先行詞が省略された関係代名詞(中性単数)であり、名詞節「〜なもの」を形成して、主節の不定詞 `conuertere` の対格目的語となっている。
  2. §50.8.1.prad certam speciem — 前置詞 `ad` +対格で目的(〜のために、〜の用途に)を示す。`species` はここでは抽象的な「形態」ではなく、具体的な「特定の使途・目的」を意味している。
  3. §50.8.1.prrelinquitur — 動詞 `relinquo`(残す、遺贈する)の直説法現在受動態3人称単数。ここでは遺言等によって特定の使途を指定して「遺贈される」ことを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.8.1.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.8.1.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。