Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.7.4.pr

使節に対する訴追と任期中の弁済合意

8740 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

使節の任務中にある者に対する訴訟の提起可能性について、債権発生の場所よりも、使節期間中の返済が合意されていたかどうかが重要であるという基準を示す。

[AFRICANUS libro tertio quaestionum.
[アフリカヌス、質疑録第3巻より。
] §50.7.4.prCum quaeritur, an in eum, qui in legatione sit, actio dari debeat, non tam interest, ubi quis aut crediderit aut dari stipulatus sit, quam illud, an id actum sit, ut legationis tempore solueretur.
] 使節の任務中にある者に対して訴訟が提起されるべきかどうかが問われるとき、どこで誰かが信用を供与したか、あるいは給付されることを約定したかということは、使節の期間中に支払いがなされるべきことが合意されていたか否かということほどには、重要ではない。

語釈・文法注

  1. §50.7.4.practio dari debeat — 非人称受動の debeat に actio dari(訴権が与えられること)という不定詞句が続く構文。actio dare は法務官が原告に訴訟の提起を認めることを指す。
  2. §50.7.4.prnon tam interest... quam — 比較構文。非人称動詞 interest(重要である)に対して、二つの間接疑問節「ubi quis...(どこで〜か)」と「an id actum sit...(〜という合意があったか)」が比較され、後者の方が重要であることが示されている。
  3. §50.7.4.prid actum sit, ut — actum sit は agere(行う、取り決める)の受動接続法完了。id ut 構文(同格の ut 節)を伴い、「〜ということが合意された、意図された」という意味を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.7.4.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.7.4.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。