Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.6.2.pr

条件付きで自発的に公務を引き受けた者の信義保護

8731 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

特定の条件のもとで自発的に義務や名誉職を引き受けた者に対しては、本来は強制できない立場であった以上、その条件と約束が守られなければならないことを規定している。

[IDEM libro quarto de officio proconsulis.
[同著者、『プロコンスル(属州総督)の職務について』第4巻より。
] §50.6.2.prSi qui certa condicione muneribus uel honoribus se adstrinxerunt, cum alias compelli non possent inuiti suscipere istum honorem: fides eis seruanda est condicioque, qua ad munera siue honores applicare se passi sunt.
] もし、本来であれば望まないのにその名誉職を引き受けるよう強制され得なかったときに、特定の条件のもとで義務または名誉職に自らを拘束した者たちがいるならば、彼らに対しては信義が守られねばならず、また、それによって彼らが義務または名誉職に自らを従わせることを容認した条件も守られねばならない。

語釈・文法注

  1. §50.6.2.prSi qui — si の後で不定代名詞 aliqui の ali- が脱落した形。
  2. §50.6.2.prcum alias compelli non possent — cum は譲歩(「〜であるにもかかわらず」)を表す副詞節を導き、動詞 possent は接続法未完了過去となっている。本来なら引き受ける義務がなかったという前提的状況を提示している。
  3. §50.6.2.prfides eis seruanda est — 与格 eis は、動形容詞 seruanda とともに用いられているが行為者(「彼らによって守られるべき」)ではなく、行政側(市当局など)を主語と想定した間接目的語(「彼らに対して信義が守られるべき」)である。
  4. §50.6.2.prcondicioque, qua ad munera siue honores applicare se passi sunt — 先行詞 condicio に、関係代名詞の奪格 qua(「その条件によって/のもとで」)が係り、passi sunt(直説法完了)の補文として不定詞 applicare se(自らを従事させること)が続いている。主節の seruanda est が condicio にもかかっており、「その条件も守られねばならない」となる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.6.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.6.2.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。