Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.5.14.pr-50.5.14.1

子の死亡による義務免除と工事管理の兼任禁止

8729 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

義務免除の要件において死亡した息子(戦死者を除く)は考慮されないこと、および同一人が同時に二つの工事管理任務を兼任できないことを規定している。

[MODESTINUS libro septimo regularum.
[モデスティヌス『規則集』第7巻より。
] §50.5.14.prAd excusationem munerum defunctus filius non prosit, praeterquam in bello amissus.
] 公共の義務の免除において、亡くなった息子は役に立たない。 ただし、戦争で失われた(死亡した)息子は例外である。
§50.5.14.1Eodem tempore idem duas curas operis non administrabit.
同時に、同一人が二つの工事管理の任務を遂行してはならない。

語釈・文法注

  1. 50.5.14.prnon prosit — 動詞 prosum(役に立つ、有利に働く)の接続法現在3人称単数。一般的・原則的な法規を提示する指令的なニュアンスを持つ。子供の存在が公共の義務(munera)の免除(excusatio)の基準となる法制において、原則として死亡した子供は数に算入されないことを示す。
  2. 50.5.14.prpraeterquam in bello amissus — 前節の defunctus filius を受ける形で、amissus(amitto の完了分詞。失われた、死んだの意)が修飾する省略構文。praeterquam [eum filium] qui in bello amissus [est]、あるいは praeterquam [si] in bello amissus [prosit] のように補って解釈され、国家のために戦死した息子に限っては、その死後も親の義務免除の恩恵としてカウントされるという特権(例外)を定めている。
  3. 50.5.14.1duas curas operis — cura(管理、監督)と operis(opus の属格。「(公共)工事、建造物」の意)の複数形。公共工事の監督という公的な職務(munus)を指す。同一の者が二つの異なる工事管理職を同時に兼任することは負担が過大になるため、禁止されている。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.5.14.pr-50.5.14.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.5.14.pr-50.5.14.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。