Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.4.17.pr-50.4.17.1

属州神官職の再任と子の市参事就任に伴う費用負担

8714 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

属州神官職の再任は自由であること、および、公職免除者であっても権力下の息子が市参事会員に選ばれるのに同意した場合はその費用負担義務を負うことが規定される。

[HERMOGENIANUS libro primo iuris epitomarum.
[エルモゲニアヌス『法学摘要』第1巻より。
] §50.4.17.prSponte prouinciae sacerdotium iterare nemo prohibetur.
] 自発的に属州の神官職を重ねて務めることは、何人も禁じられない。
§50.4.17.1Immunis ab honoribus et muneribus ciuilibus si decurioni creato filio, quem habet in potestate, consentiat, in muneribus et honoribus sumptus subministrare filio compellitur.
市民的名誉職や公共義務を免除されている者であっても、自らの家長権のもとにある息子が市参事会員に選出されることに同意するならば、その義務や名誉職において息子に費用を融通するよう強制される。

語釈・文法注

  1. 50.4.17.1decurioni creato filio — filio は自動詞 consentio(同意する)の与格目的語。decurioni は、完了分詞 creato とともに、名詞 filio に対する述語的同格(「デクリオとして選出された息子」)を形成している。
  2. 50.4.17.1Immunis ... compellitur — 主節の主語 Immunis(形容詞の実名詞化、「免除されている者」)と主動詞 compellitur(強制される)の間に、si 節(条件節)と関係節(quem...)が挟まれている。主節の骨格は「免除されている者は……費用を供給することを強制される」となる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.4.17.pr-50.4.17.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.4.17.pr-50.4.17.1

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。