Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.4.12.pr

公的義務免除者の政務官就任と臨時負担の免除

8709 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ヤウオレーヌスは、公的義務を免除された者であっても政務官への就任は免除されないこと、および道路修繕のような臨時・特別の負担はそのような人物に要求されるべきではないことを規定している。

[IAUOLENUS libro sexto ex Cassio.
[ヤウオレーヌス、『カッシウス注釈』第6巻より。
] §50.4.12.prCui muneris publici uacatio datur, non remittitur ei, ne magistratus fiat, quia id ad honorem magis quam ad munera pertinet.
] 公的義務の免除を与えられている者に対しても、政務官にならないことは免除されない。 なぜなら、それは義務よりもむしろ名誉に関わることだからである。
cetera omnia, quae ad tempus extra ordinem exiguntur, ueluti munitio uiarum, ab huiusmodi persona exigenda non sunt.
道路の修繕のように、臨時に特別に要求される他のすべてのことは、このような人物から要求されるべきではない。

語釈・文法注

  1. 50.4.12.prnon remittitur ei, ne magistratus fiat — 接続詞 ne に率いられる名詞節が非人称動詞 remittitur の実質的な主語となっており、「〜しないことが彼に許される(免除される)わけではない」という二重否定的な義務・当為を表している。
  2. 50.4.12.prexigenda non sunt — 動形容詞 exigenda と be動詞 sunt による受動の当為(〜されるべきではない)の表現であり、主語は中性複数名詞の cetera omnia である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.4.12.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.4.12.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。