[MAECIANUS libro primo fideicommissorum. ] §50.17.93.prFilius familias neque retinere neque reciperare neque apisci possessionem rei peculiaris uidetur.
[マエキアヌス『信託遺贈集』第一巻] 家子は、特有財産である物の占有を、保持することも、回復することも、取得することもできないものと見なされる。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.17.93.pr
家子が特有財産の占有を保持・回復・取得することの法的な不可能性について論じている。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.17.93.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.17.93.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。