Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.17.93.pr

家子による特有財産の占有取得と保持の不可

9153 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

家子が特有財産の占有を保持・回復・取得することの法的な不可能性について論じている。

[MAECIANUS libro primo fideicommissorum. ] §50.17.93.prFilius familias neque retinere neque reciperare neque apisci possessionem rei peculiaris uidetur.
[マエキアヌス『信託遺贈集』第一巻] 家子は、特有財産である物の占有を、保持することも、回復することも、取得することもできないものと見なされる。

語釈・文法注

  1. §50.17.93.pruidetur — 主語 filius familias に対する人称的構文。法学ラテン語における uidetur は、主観的な印象ではなく、法的な判定や擬制(「〜と見なされる」「〜と解される」)を示すために常用される。
  2. §50.17.93.prrei peculiaris — possessionem に係る属格。家父の支配下にある家子が事実上の管理を認められている特有財産(peculium)に属する物を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.17.93.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.17.93.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。