Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.17.92.pr

書記の転記ミスと問答契約の債務効力

9152 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

書記が問答契約の文言の書き写しを誤ったとしても、主債務者および保証人が負う法的義務には何ら影響しないことを示す。

[SCAEUOLA libro quinto responsorum. ] §50.17.92.prSi librarius in transscribendis stipulationis uerbis errasset, nihil nocere, quo minus et reus et fideiussor teneretur.
[スカエウォラ『解答集』第五巻]\n\nもし書記が問答契約の文言を書き写す際に誤りを犯したとしても、主債務者と保証人の双方が義務を負うことを、何ら妨げるものではない。

語釈・文法注

  1. §50.17.92.prnihil nocere — 学説の引用において、法学者による回答(Scaevola respondit 等)が前提とされているため、間接話法の不定詞となっている。「何ら害しない(=影響を及ぼさない)」の意。
  2. §50.17.92.prquo minus — 妨害・予防を表す表現(ここでは否定を伴う nihil nocere)に導かれ、接続法(teneretur)を伴って「〜するのを妨げない」という節を形成する。
  3. §50.17.92.prreus — 訴訟における「被告」ではなく、ここでは問答契約(stipulatio)の文脈において、保証人(fideiussor)に対する「主債務者」(reus promittendi)を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.17.92.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.17.92.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。