Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.17.87.pr

権利の追行による地位向上と訴訟係属後の相続人の義務

9147 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

権利の法的追行によって当事者の地位は悪化せずむしろ向上すること、また訴訟係属後には相続人の地位も保護され義務を承継することを説明する。

[IDEM libro tertio decimo quaestionum. ] §50.17.87.prnemo enim in persequendo deteriorem causam, sed meliorem facit.
[同人『問答集』第十三巻] なぜなら、権利を追行することにおいて、誰も自らの法的地位を悪化させることはなく、むしろ向上させるからである。
denique post litem contestatam heredi quoque prospiceretur et heres tenetur ex omnibus causis.
それゆえ、訴訟が係属した後は、相続人のためにも配慮がなされることになり、相続人はすべての事由から義務を負うのである。

語釈・文法注

  1. §50.17.87.prin persequendo — 動詞 persequor の動名詞奪格で、前置詞 in とともに「(法的な権利や訴えを)追求・追行するにあたって」を意味する。民事訴訟手続において自らの権利を主張し、裁判を進める行為を指す。
  2. §50.17.87.prprospiceretur — 動詞 prospicio(備える、配慮する)の接続法未完了過去受動態三人称単数で、非人称的に用いられている。接続法は、訴訟係属(litis contestatio)がもたらす仮定的な効果、または「当然なされるべき配慮」という当為・潜在のニュアンスを表している。与格 heredi はこの非人称受動態が配慮を向ける対象を示す。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.17.87.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.17.87.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。