Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.17.81.pr

疑念解消のための特約条項と一般法の効力

9141 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

契約における疑念解消目的の明記条項が、一般法の適用や効力に影響を及ぼすものではないことを規定する。

[IDEM libro tertio responsorum. ] §50.17.81.prQuae dubitationis tollendae causa contractibus inseruntur, ius commune non laedunt.
[同じ著者『答弁集』第三巻] 疑念を解消する目的で契約に挿入されるものは、一般法を害さない。

語釈・文法注

  1. §50.17.81.prQuae — 先行詞である中性複数代名詞(ea)が省略された関係代名詞で、関係節全体が主節の動詞 laedunt の主語として機能している。ここでは、契約に挿入される「個々の条項」や「文言」を指している。
  2. §50.17.81.prdubitationis tollendae causa — 動形容詞 tollendae が名詞 dubitationis に一致し、さらに causa(「〜のために」を表す奪格)に支配される属格構造。目的を表す典型的な用法で、「疑念を解消するために」の意。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.17.81.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.17.81.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。