Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.17.80.pr

特別規定による一般規定の制限と優先

9140 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

すべての法において、一般規定(類)は特別規定(種)によって制限され、特別規定が優先されるという法原則を示す。

[IDEM libro trigesimo tertio quaestionum. ] §50.17.80.prIn toto iure generi per speciem derogatur et illud potissimum habetur, quod ad speciem derectum est.
[同じ著者『問題集』第三十三巻] すべての法において、類は種によって制限され、種に向けられたものが何よりも重視される。

語釈・文法注

  1. §50.17.80.prgeneri per speciem derogatur — 自動詞 `derogare`(与格を伴って「一部を廃止する」「制限する」の意)が受動態非人称構文で用いられている。直訳すると「種(speciem)によって類(generi)に対して制限がなされる」となる。これは法学における「特別規定は一般規定に優先する」という原則の基礎となる表現である。
  2. §50.17.80.prpotissimum habetur — `potissimum` は最上級形容詞 `potissimus` の中性単数主格(補語)とも、副詞「とりわけ」「何よりもまず」とも解釈できる。ここでは副詞として機能し、`habetur`(「みなされる」あるいは「重んじられる」)を修飾して「何よりも優先される」「最も重要視される」という意味を表している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.17.80.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.17.80.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。